消防関係法「危険物の規制に関する政令」は、大量の精油を扱う場合に関連する。
精油は「危険物の規制に関する政令」第一条の十一別表第三において「第四類動植物油類」に該当する。したがって、大量に貯蔵する場合は注意が必要である。
ただし、アロマテラピーに用いる程度の精油を店頭で貯蔵する場合は、量が少ないため、対象外と考えられる。
もちろん、揮発性物質であるため、取り扱いには注意し、販売においては「引火の可能性がある」ことを明記する必要がある。
アロマテラピーに関連する法律