「医師法」の版間の差分

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(1 版)
(相違点なし)

2008年5月13日 (火) 22:00時点における版

医師法は、アロマテラピー行為において関係する。

無免許で医療行為(診断行為、治療行為)を行なうことは禁止されている。したがって、アロマセラピストが症状を見て病名を診断したり、医療と紛らわしい行為を行なってはいけない。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

アロマテラピーに関連する法律