医師法

提供: 閾ペディアことのは
2008年5月13日 (火) 22:00時点における松永英明 (トーク | 投稿記録)による版 (1 版)
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医師法は、アロマテラピー行為において関係する。

無免許で医療行為(診断行為、治療行為)を行なうことは禁止されている。したがって、アロマセラピストが症状を見て病名を診断したり、医療と紛らわしい行為を行なってはいけない。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

アロマテラピーに関連する法律