「消防関係法」の版間の差分

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(相違点なし)

2008年5月13日 (火) 22:00時点における版

消防関係法「危険物の規制に関する政令」は、大量の精油を扱う場合に関連する。

精油は「危険物の規制に関する政令」第一条の十一別表第三において「第四類動植物油類」に該当する。したがって、大量に貯蔵する場合は注意が必要である。

ただし、アロマテラピーに用いる程度の精油を店頭で貯蔵する場合は、量が少ないため、対象外と考えられる。

もちろん、揮発性物質であるため、取り扱いには注意し、販売においては「引火の可能性がある」ことを明記する必要がある。

アロマテラピーに関連する法律