消防関係法

提供: 閾ペディアことのは
2007年9月14日 (金) 22:25時点における松永英明 (トーク | 投稿記録)による版 (新しいページ: ''''消防関係法'''「危険物の規制に関する政令」は、大量の精油を扱う場合に関連する。 精油は「危険物の規制に関する政令」第一...')
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動

消防関係法「危険物の規制に関する政令」は、大量の精油を扱う場合に関連する。

精油は「危険物の規制に関する政令」第一条の十一別表第三において「第四類動植物油類」に該当する。したがって、大量に貯蔵する場合は注意が必要である。

ただし、アロマテラピーに用いる程度の精油を店頭で貯蔵する場合は、量が少ないため、対象外と考えられる。

もちろん、揮発性物質であるため、取り扱いには注意し、販売においては「引火の可能性がある」ことを明記する必要がある。

アロマテラピーに関連する法律